2026年05月29日
こんにちは!IRIAM運営チームです。
2026年10月1日より、ダイヤ換金申請において、インボイス制度に伴う変更をおこないます。
ほとんどのライバーさんが対象となり、またダイヤ換金申請に関わる重要な変更となりますので、ご確認をお願いいたします💡
※実施時期は変更となる場合があります。
✅ 今回の変更の概要
2023年10月より国の制度として導入された「インボイス制度」を受けてIRIAMでは、以下の変更をおこないます。
いつから
- 2026年10月1日00:00以降のダイヤ換金申請から
誰に
- 適格請求書発行事業者登録番号(登録番号)をIRIAMに登録していないライバーさん
何が起きる
- ダイヤ換金申請額からの減額の割合が1.82%から2.73%へ変更となります
- お振り込み額はダイヤ換金申請額から2.73%を減額した額となります
※通常どおり源泉徴収は別途発生します
✅ まずはご自身のタイプをチェック
ご自身の状況によって、「タイプ」と「2026年10月1日以降の換金申請の変化」が異なります。
ご自身がどのタイプなのか、フローチャートで見てみましょう⬇️
(*1)適格請求書発行事業者登録番号(登録番号)とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です
(*2)当該年の2年前の1月1日〜12月31日までの期間を指します 例:2026年(2026年1月1日〜12月31日)の基準期間は2024年1月1日〜12月31日になります
(*3)収入が1000万円を超えている場合(その他一定の要件を満たす場合)は消費税の課税事業者に該当します *ライブ配信での収入に加え、それ以外の収入のうち一定のものも含みます(どのような収入が含まれるかは税務署等にお問い合わせください)
【登録状況の確認方法】
IRIAMアプリ内のマイページ>持っているダイヤ>ダイヤを換金・管理する>登録情報 から「適格請求書発行事業者の登録番号」が登録されているかをご確認ください。 ※現状、ほとんどのライバーさんが未登録です
タイプ診断後は、次の「2026年10月1日以降の換金申請の変化」をご確認ください👀
✅ 2026年10月1日00:00以降の換金申請の変化をチェック
次に、ご自身のタイプで発生する「2026年10月1日00:00以降の換金申請の変化」をご確認ください ⬇️
タイプ別に詳細をお知らせしますね📝
Bタイプ(課税事業者)
※登録番号をすでに取得されていても、当社に登録されていない場合は、2.73%の減額対象となります
Bタイプの方は、課税事業者にあたりますが、消費税を納税していても登録番号が当社に登録されていない状態ですと、今回の2.73%減額の対象になりますので、登録番号を当社へご登録ください。
Cタイプ(免税事業者)
あくまでもIRIAMからの2.73%の減額対象とならない方法のご紹介となりますので、課税事業者に関する詳細をご確認の上、任意でご判断いただきますようお願いいたします。
Cタイプの方は、免税事業者にあたりますが、登録番号を取得することで課税事業者になり、消費税の申告が必要になります。詳細は国税庁のHPをご確認ください。
Aタイプ(課税事業者)
✅ 各用語の説明
「課税事業者」「免税事業者」とは
(*1)当該年の2年前の1月1日〜12月31日までの期間を指します 例:2026年(2026年1月1日〜12月31日)の基準期間は2024年1月1日〜12月31日になります
(*2)ライブ配信での収入に加え、それ以外の収入のうち一定のものも含む(どのような収入が含まれるかは税務署等にお問い合わせください)
ライバーの皆さんは、個人事業主であり「課税事業者」か「免税事業者」のどちらかに属します。
免税事業者の方が、登録番号を取得することで課税事業者になることができますが、同時に消費税を納める義務が発生します。
「適格請求書発行事業者登録番号」(登録番号)とは
適格請求書発行事業者登録番号(登録番号)とは、適格請求書発行事業者の登録を受けようとする事業者が、納税地を所轄する税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、税務署長の登録を受けた場合に事業者に通知される番号です。
申請手続きはこちらをご確認ください。
✅ 導入背景の詳細や今後について
導入の背景
日本の制度として導入されたインボイス制度の影響を受けて、IRIAMでは既にダイヤ換金申請のお振り込み額の変更を実施しておりました。
インボイス制度上の経過措置の進行に伴いまして、IRIAMではライバーの皆さんへの報酬に影響を与える可能性がある制度として慎重に検討をおこない、減額の割合を変更させていただくこととなりました。
今後について
本変更はインボイス制度の導入を受けたものとなるため、今後も制度の内容に応じて変更が発生する可能性がございます。変更が発生する場合は前もってお知らせいたします。
この点についてあらかじめご理解のほどよろしくお願いいたします。
✅ Q&A
- 登録番号はどのようにIRIAMに登録するのでしょうか?
- 口座情報を未登録の方:ダイヤを換金する際の口座情報登録画面
- 口座情報を登録されている方:換金申請の際に表示されるフォーム
- IRIAMに登録した登録番号はどのように扱われるのでしょうか?
- 2026年10月1日以降でも登録番号の登録は有効ですか?
登録番号のIRIAMへのご登録方法は下記のとおりです。
お手元の登録通知書、または適格請求書発行事業者公表サイトから確認できる、ご自身の「登録番号」「登録年月日」「登録時に用いた氏名」をアプリ内の以下のどちらかの画面上で記入し、送信をお願いいたします。
※アプリ内より登録後、IRIAMでの確認が完了次第反映されます
※IRIAMでの確認作業完了後の換金申請より、減額がされなくなります
※ご登録いただいた登録番号は、国税庁が公表している適格請求書発行事業者公表サイトの情報と照合し、登録番号の正確性を確認しております。確認の結果、登録番号と氏名の照合ができなかった場合は弊社の判断で削除いたします。なお、登録内容に虚偽や誤りがあった場合には、会員規約等に基づき対処することもございますので、ご留意ください。
ご提供いただいた登録番号などの個人情報は、個人情報保護法および当社のプライバシーポリシーに基づき、厳重に保管されます。
インボイス制度の適用目的以外には使用されず、第三者に提供することはございません。
はい、取得された登録番号はいつでもご登録いただけます。
取得された登録番号をアプリ内よりご登録いただき、IRIAMでの確認作業完了後の換金申請より、2.73%のインボイス制度に伴う減額(*1)がされなくなります。
なお、登録いただいた登録番号が誤っていることが確認された場合は無効となり、無効の状態で換金申請をされた場合は2.73%の減額がされるようになります。 そのため、登録の際は番号の誤りにご注意ください。 ※無効となった場合はアプリ内にてご連絡いたします
(*1)インボイス制度に伴う減額は以下の割合で行います 2026年9月30日まで:ダイヤ申請額の1.82% 2026年10月1日以降:ダイヤ申請額の2.73%
✅ さいごに
この記事では、皆さんへの分かりやすさに重点を置いているため、用語や税制に関する説明を厳密にはおこなっていません。
また本記事は一般的な情報提供を目的としており、特定の事案に対する税務的及び法的助言を行うものではありません。記載内容の正確性・最新性・完全性については保証いたしかねます。本記事の内容に基づいて発生した、いかなる損害についても当社は一切の責任を負いかねます。
このお知らせをお読みいただいた後は、最寄りの税務署や税理士にご相談の上でご判断ください。
▼国税庁のサイト(参考)
- インボイス制度について
- インボイス制度特設サイト(インボイスについてより分かりやすく説明されているサイトです)
- インボイス制度よくある質問
何卒ご理解のほどよろしくお願いいたします。
それでは、次の記事でまたお会いしましょう✍️